ハローワークで訊いてきた「起業準備中に失業給付金は貰えるか?」
ハローワークに行ってきました! えのきです。
初回である今回は、離職票を提出して求人登録をし、失業給付金の受給スケジュールを決定するところまでです。
一般的な流れはググればいくらでも出てくるのでさて置くとして、ワタクシ的に一番気になっていた「起業準備中に失業給付金は貰えるか?」という点について、確認できたことなどをまとめてみようと思います。
起業準備中でも給付金がもらえるようになったらしい?
2014 年 7 月に「起業準備段階の人にも原則として失業手当が支払われるように運用を改める」という通達を、厚生労働省が出したらしいです。
ですがググってもいまいち、自分のケースがこれに当てはまるのかどうかがハッキリしません。(詳細は下記の過去記事参照)
なので今回ハローワークに行くにあたり、そのへんを重点的に訊いてきました。
結論としては「貰える」が‥
結論だけ先に書くと、「貰える」との事でした。
ただ、予想していた通りというか何というか、こちらの尋ね方やハローワークの担当者の違いで、返って来る答えが違ってたりしました。
最初に手続きした窓口のおねーさんの話
まず書類を提出して受給資格登録の手続きをします。その手続きの際に受給の流れやルールなどについて説明され、質問も受け付けてくれるのですが‥ この窓口がかなり混んでてですね、担当してくれたおねーさんはちょっとだけ焦れてるというか、早めに話を切り上げて欲しそうでした。
私「起業準備中でも給付金が貰えるようになったという記事を読んだが」
姉「よく訊かれるが、主旨としては何も変わっていない」
姉「起業準備に使った時間は就労とみなす」
姉「収益の有無は関係ない」
姉「十分な求職活動をせず起業準備をしていたなら給付はできない」
姉「具体的には週に 20 時間以上の就労があると給付は停止される」
おねーさんはややテンプレな感じの返答を畳みかけるようにしましたが、とりあえず嘘は言ってないです。後で「失業認定申告書」の裏をじっくり読んだら、おねーさんの言っていた通りのことが書いてありました。ただ、こっちが本当に知りたいニュアンスについては全然答えてくれてないんですよねぇ‥
忙しそうだし、また後で改めて訊けばイイやと、話を切り上げました。
改めて相談に行った窓口のおにーさんの話
一通りの手続きを終えた後、改めてもう少し詳しい説明を受けたい旨を受付に伝えたところ、「自営の相談」という名目でさっきとは別の窓口に通してくれました。担当してくれたのは若いおにーさんです。
先のおねーさんの言を踏まえて、もう少し踏み込んで訊いてみました。
私「どういった行為が起業準備とみなされるのか」
兄「税務署への開業届の提出や事務所の賃貸契約など」
私「私が趣味のアプリケーション開発を行った場合は起業準備あるいは就労とみなされるか」
兄「事業として行っていないので就労ではない」
兄「趣味の成果が後に事業に繋がったとしても問題ない。なので起業準備でもない」
私「収益が無くても就労扱いとあるが」
兄「就労扱いにはなるが、主たる事業としての実態が無いものについてまで問題視することは無い」
兄「たとえばネットオークションの副業のために開業届を出している人などが居るが、このような場合は主たる事業とみなしていない」
兄「ブログや株の売買による収益などもこれに該当」
私「2014 年にあった通達で具体的に何が変わったか教えて欲しい(スマホで記事を見せつつ)」
兄「1 年くらい前に起業準備についての認定をそれまでより緩くする旨の通達は確かにあった。この記事にある通達によるものかは不明だが」
兄「以前であれば起業準備の時点で給付停止だったものが、確実に緩くはなっている」
私「趣味でアプリケーション開発を行った時間は、失業認定申告書に記載するべきか」
兄「就労ではないので記載する必要はない。仮に記載しても面談でその主旨を説明すれば問題ないはずだ」
私「十分な求職活動とは具体的にどれくらいか?」
兄「失業認定申告書に記載されている回数以上の活動実績があれば良い」
私「20 時間以上の就労があると十分な求職活動をしていないとみなされる?」
兄「給付が必要かどうかのひとつの判断材料にはなるが、それをもって求職活動が不足していると判断されることはない」
私「このような解釈は実際は担当者次第という事はないか? 認定面談で意図せず給付を打ち切られるのは困る」
兄「いま述べたのはかなり一般的な内容なので、解釈が変わることは無いはず」
だいぶモヤッとしてたのが晴れた感じがしました。おにーさんグッジョブ。
「失業認定申告書」への対策
しかしやっぱり解釈がゆらぐ余地があるように見えて、そこはかとなく怖い。とは言え失業認定申告書に嘘を書いてしまうと最悪詐欺罪にまでなってしまうというから、更に怖い。
この「ア した」「イ しない」を、どうするかがポイント。
諸々踏まえて、私は以下のような対策を採ってみようかなぁとか。
利益が出てない間は就労「しない」で申告する
あくまで趣味として、就職活動の合間にアプリ開発する。起業準備はしない。
趣味なので就労は「しない」で申告。嘘ではないし、申告しなくて良いと説明も受けた。
下手に「した」と申告して、余計な揉め事になるのを避ける。
利益が出たら就労「した」で申告する
あくまで趣味であって事業ではないが、それでも利益が出ちゃったら、もしかしたら就労とみなされるかもしれないので、念のため「した」と申告。
おにーさんの言を信じれば、これをもって即「事業を開始した」とはみなされないはずだが、もしそう判断されちゃったら、しょうがないので判断に従う。
まぁとりあえずこんな感じで。次回ハローワークに行った時にこれで問題ないか、再度確認してみよっと。
まとめてみると、2014 年の通達は自分にとって有利に働いてるのかどうか、ちょっと判らない感じ。自分は起業準備を「してない」ことにする訳だけど、そういう風にするなら 2014 年以前でも変わらない気がするし。本当に起業する人に有利になってるんだろうか?
まぁでもそれはそれとして、ハローワークの中の人たちはどなたもとっても忙しそうだったのに、基本すごく親切に丁寧に対応して下さいました。解らないことがあれば納得いくまで訊いてみて、あんまり隠し事とかしないで話すのが良いんじゃないかなぁと思います。
ここに書いたことも私のケースの話であって、他の方のケースでもそのまま当てはまるとは限らないと思うので、ちょぴっと参考にする程度にとどめて、ご自分で詳細を確認するようにして下さいましね。
以上、ハローワークがあんなに混んでるとは思わなかった、えのきでした。